日本眠活眠育協会 認定 眠活眠育アドバイザー講座 【受講規約】
第1条(適用範囲)
本規約は、日本眠活眠育協会(以下、「当協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。
第2条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、当協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
第3条(受講条件)
学生ならびに満20歳未満の方、暴力団関係者および成年被後見人等、弊社が適切でないと判断した方は受講および認定資格の取得はできません。
第4条(受講契約の成立)
本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み受付後5日を経過して受講料の決済をした場合、当協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるためです。なお、当協会の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)。
第5条(受講料の額)
受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。
第6条(決済方法)
本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。
(1)銀行振込
受講料の全額を、当協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。
(振込手数料は支払いをする方のご負担とします。)
振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に当協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。必ず受講日前にお支払い下さい。
第7条(講座開催日前の解約)
受講料ご入金後のキャンセルは、開催日(複数の日程で開催するセミナーの場合は初回開催日)の弊社所定の方法により5営業日前(最終日の午後15時まで)までにご連絡ください。10%の手数料及び送金手数料を差し引いて返金させていただきます。それ以降のキャンセルにつきましては、受講料の全額をキャンセル料として申し受けます。
第8条(講座開講日以降の解約)
講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。連続講座の場合は初回講座日が講座開催日となります。連続講座の途中解約は認められていません。
第9条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。
第10条(講座の振替)
受講者が講座に出席できない場合において、当協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。
第11条(講座開催の中止)
本講座の受講の申込者が最小開催人数(各講座で設定)に満たない場合、当協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします(なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、当協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。
第12条(講座修了等の要件)
本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で当協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。
第13条(当協会認定講師として認定)
認定講師として活動するにあたり、所定の講習を修了後、試験合格、認定料の支払い等の当協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。
第14条(著作物)
本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(第16条(4)に違反して録音、録画、或いは撮影された当該媒体、及び、本講座で開示されるノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は当協会に帰属し、受講者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為
第15条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者の個人情報あるいは開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第16条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)当協会及び講師の指示に従うこと及び講師や他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師に一切の責任を求めないこと
(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)、その他ビジネス全般の勧誘を行わないこと。
(4)本講座の内容につき、録音又は録画、許可なく撮影をしないこと
第17条(受講資格の失効)
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合、あるいは暴力団等の反社会的団体との関与が明らかになった場合。
(3)当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(4)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)本講座の受講申込みその他当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
(6)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第18条(地位の譲渡)
本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。但し、受講者が本講座の受講をできない場合、事前に当協会の同意を得た場合に限り、代理の方を受講させることができます。
第19条(損害賠償)
1)受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2)当協会側の損害賠償の範囲は支払済みの受講料の範囲内とし、それを超える賠償義務は一切負担しません。
第20条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。
第21条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第22条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
第23条(準拠法および管轄権)
本規約は、すべてにおいて日本国内法に準拠し、日本国内法により解釈されます。また本規約における解釈、履行において当事者間に紛争が生じ、いずれかの当事者を訴える場合は、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第24条(認定資格の解除)
以下に該当する場合、本講座の受講によって得られた認定資格の解除対象となります。
1.本規約の条項に違反したとき
2.公租公課の滞納処分を受けたとき
3.暴力団等の反社会的団体との関与が明らかになった場合
※認定資格解除に伴い、発行済の認定証やトロフィーを当協会への返還は必要ありません。